現場を知っているからこそお話できることがあります。
こんにちは。名古屋のFP竹内道子です。
既にご存知のとおり、NISAは年間100万円までの投資額については、株式・投資信託等の売却益や配当金などが非課税になるしくみ。
ところが、株式の配当金の受け取り方によっては課税されてしまうのをご存知でしょうか?
実は、私も課税組。
郵便局の窓口で受け取るのが楽しみで(もちろんお小遣いね♪)、今後も課税されても窓口で受け取ろうか証券会社を通して非課税にしようか思案中。
あっその前にまだNISAの申込みをしていないんでした(笑)
配当金の受け取り方には3通りあります。
①証券会社経由で受け取り(株式比例配分方式)
証券会社に届出をすることにより、持っている株数に見合った配当金がご自分の証券会社口座に入金されます。
②銀行振り込み (信託銀行届出)
1.銘柄ごとに希望する振込先を記入して信託銀行に提出します。(個別銘柄指定方式)
あるいは、
2.全銘柄同じ振込先を指定して信託銀行に提出します。(登録配当金受領口座方式)
そうすると、指定した銀行口座に配当金が振り込まれます。
③郵便局で受け取り
株式の発行会社から「配当金受取書」が送られてきますので、ゆうちょ銀行等の窓口で受け取ります。
NISA口座で非課税にするためには、①の株式数比例配分方式にする必要があります。
②③のケースはNISA口座であっても課税されてしまいますので、ご自分がどれを選択されているか心配な方はお取引されている証券会社にお尋ねくださいね。
FPオフィス道~michi~
竹内道子
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投稿日 : 2014/01/31
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